定款

ホーム私立保育園連盟って?定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、社団法人愛知県私立保育園連盟という。

事務所

第2条 この法人は、事務所を愛知県名古屋市中区富士見町1304番地に置く。

目的

第3条 この法人は、愛知県(名古屋市を除く。)における私立保育園の基盤を確立し、保育事業の振興と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

事業

第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 乳幼児の育児等に関する相談事業及び地域福祉向上のための事業
(2) 乳幼児保育の研究調査並びにその改善及び向上に関する事業
(3) 機関紙の発行その他情報宣伝活動に関する事業
(4) 私立保育園の運営の改善及びその向上に関する事業
(5) その他この法人の目的を達成するに必要な事業

第2章 会員

種別

第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した愛知県内(名古屋市を除く。)において私立保育園を設置する個人又は団体
(2) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの

会費

第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

入会

第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

退会

第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

除名

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。

拠出金品の不返還

第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

役員等

種別及び選任

第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人以上4人以内
(3) 理事 13人以上21人以内(会長及び副会長を含む。)
(4) 監事 2人
2. 役員は、総会において選任する。
3. 理事は、互選により常務理事1人を定める。
4. 理事のいずれか1人とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5. 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

職務

第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4.常務理事は、常務を処理する。
5.監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は愛知県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集すること。

任期

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

解任

第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

相談役及び顧問

第15条 この法人に相談役を10人以内及び顧問を5人以内置くことができる。ただし、理事会で推薦し、総会の承認を受けなければならない。
2.相談役及び顧問の任期は2年とする。
3.相談役は、この法人の重要な事項につき、会長の諮問に対し意見を述べる。
4.顧問は、この法人の運営を円滑にするため、会長の諮問に対し助言する。

会議

種別

第16条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

構成

第17条 総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。

権能

第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

開催

第19条 通常総会は、毎年2月及び5月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

招集

第20条 会議は、会長が招集する。
2.総会を招集するには会員に対し、理事会を招集するには理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の1週間前までに文書をもって通知しなければならない。

議長

第21条 総会の議長は、その総会に出席した会員のうちから選任する。
2.理事会の議長は、その理事会に出席した理事のうちから選任する。

(定足数)

第22条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

議決

第23条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

書面表決等

第24条 やむを得ない理由のため会議に出席することができない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

議事録

第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、出席した会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

第5章 資産及び会計

資産の構成

第26条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。  (1)会費  (2)助成金  (3)寄付金品  (4)事業に伴う収入  (5)資金から生ずる収入  (6)その他の収入

 

資金の管理

第27条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

 

経費の支弁

第28条 この法人の経費は資産をもって支弁する。

 

予算及び決算

第29条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

長期借入金

第30条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、愛知県知事へ届け出なければならない。

 

会計年度

第31条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散

定款の変更

第32条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。

解散及び残余財産の処分

第33条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第7章 事務局

職員等

第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長を置き、必要に応じて所要の職員を置くことができる。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 雑則

委任

第35条 この定款の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。

附則

1.この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
2.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号及び第2項第2号並びに第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.この法人の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。

附則

1.この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。
2.施行日後に初めて選任される相談役及び顧問の任期については、変更後の第15条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

附則

1.この定款の変更は、平成20年4月1日から施行する。

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